2019年 8 月 4日

組合規約の改定

2019年7月17日に実施された全組合員投票の結果、組合規約改定案が承認されました。

新しい組合規約についてはこちらをご覧下さい。

ここでは2点のみ、改定された内容を紹介します。

1.愛知県職員組合の組合員

第27条第3項が改定されましたので、愛知県職員組合の組合員は、組合費納入の必要なく、この組合に加入することができます。

ただし、直接出費をともなう福利については辞退していただいています。

加入について詳しくはこちらをご覧下さい。

なお、組合費の納入される場合は、他の組合員と同様に本組合の福利厚生をご利用いただけます。

福利厚生について詳しくはこちらをご覧下さい。

2.休職等期間中の組合費納入免除

休職・休業・長期出張(以下、「休職等」とする。)中の組合員は、組合費の納入が免除されます。

これまで規約が曖昧でしたので、学外研究中の組合員は組合費を納入することとなっていました。

今回の改定により、学外研究は長期出張に含まれることになりましたので、今月から組合費納入は免除されます(6ヶ月間以上の長期出張の場合)。

ただし、手続き上の理由から、組合費は休職等期間中も天引きすることとし、期間終了後に組合から返納することになりました。

組合費返納申請書については後日、届出様式一覧に掲載いたします。

Comments are closed.

Posted on 8 月 4th, 2019 by spokesman and filed under お知らせ |