覚書・組合規定集

愛知県立大学教職員組合規程集

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第1章 総則

第1条 この規定は組合規約第18条により、役員選挙についての細目を定めることを目的とする。
第2条 役員選挙は毎年3月末日までにおこなう。
第3条 選挙の告示は選挙期日の15日前までにおこなわなければならない。

第2章  選挙管理委員会

第4条 選挙をおこなうために選挙管理委員会をおく。
第5条 選挙管理委員会は組合員から選ばれたもの3名で構成し、委員長は委員の互選による。
2 役員の候補者は選挙管理委員になれない。
第6条 選挙管理委員会はつぎの業務をおこなう。
(1) 選挙の告示
(2) 候補者の受理、資格審査および候補者名簿の発表
(3) 役員選挙における投票と開票の管理および有効投票、無効投票の決定
(4) 投票、選挙の結果の告示
(5) その他選挙に関して必要なこと
第7条 選挙管理委員が違反を発見し、または違反の届出を受けたときは、直ちにこれを調査し、意見を付して執行委員会または大会の決定を受けなければならない。

第3章 候補者および選挙

第8条 役員の候補者になろうとする者は、選挙期日の10日前までに選挙管理委員長に届け出なければならない。
2 候補者を推薦する場合は本人の同意を必要とする。
第9条 選挙管理委員会は選挙期日の5日前までに候補者の氏名、所属、その他必要なことを組合員に通知しなければならない。
第10条 役員選挙は、組合員1名につき1票の無記名投票とし、執行委員長については単記、2名以上のものについてはその定員連記投票とする。
ただし、副委員長、書記長の選出は執行委員の互選による。
第11条 候補者が定数をこえない場合は信任投票をおこなう。
ただし、有効投票の過半数の信任がえられなければならない。
第12条 組合役員は連続3選の場合は拒否権を保有する。
第13条 選挙において得票数の多いものから順次定数までのものを当選人とする。

附      則

第14条 この規定は大会の承認がなければ改廃できない。
第15条 この規定は1978年6月16日から実施する。