覚書・組合規定集
愛知県立大学教職員組合規程集
第1条 執行委員もしくは執行委員会の委嘱した組合員が組合の用務のため旅行した時は、以下に定めるところにより、旅費を支給する。
第2条 名古屋市外への旅行の場合は、県の旅費規程に準じた額を支給する。ただし、距離の如何にかかわらずグリーン料金は不給とし、宿泊費・日当は、旅行する者の職階の如何にかかわらず、教授相当の額として計算する。
第3条 名古屋市内への旅行の場合は、地下鉄・バス等の実費相当額を支給する。ただし、執行委員会が特に必要と認めた場合は、タクシー運賃実費を支給することができる。