組合規約
愛知県立大学教職員組合規約
第4章 組 合 員
第21条 (差別取扱いの禁止)
組合員はいかなる場合においても、人種・思想・宗教・門地・性別・身分などによって組合員の資格を失うことはなく、また差別待遇を受けない。
第22条 (組合員の権利)
組合員はこの規約の定めるところによるすべての事業に参加する権利および均等の扱い受ける権利を持つ。
第23条 (組合員の義務)
組合員はつぎの義務がある。
(1) 規約に定められた機関に出席し、投票に参加すること。
(2) 組合規約および決議を守ること。
(3) 組合費を納入すること。
第24条 (加入)
この組合に加入しようとするものは、加入申込書を執行委員に提出しなければならない。
2 組合員の資格は、執行委員会が審査の上加入を認めた時点をもって取得する。
第25条 (脱退)
組合員はつぎの事由により脱退する。
(1) 退 職
(2) 死 亡
(3) 除 名
(4) 規約第3条但書に該当したとき
2 第1項に掲げる以外の事由で脱退しようとするものは、執行委員会に文書で届出しなければならない。
3 脱退しようとするもので組合に債務のある場合は、これを履行したのちでなければ脱退を認めない。
4 脱退したものは、既納の組合費、基金、財産その他に関する一切の権利を失う。