組合規約

愛知県立大学教職員組合規約

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第3章 役 員

第16条 (役員の種類)

この組合につぎの役員をおく。
(1) 執行委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 書記長 1名
(4) 書記次長 1名以上
(5) 執行委員 7名以上
(6) 会計監査 2名

第17条 (役員の任務)

役員はつぎの任務をもつ。
(1) 執行委員長は組合を代表し、組合事務を統轄し、規約に定められた職務を行う。
(2) 副委員長は委員長を助け、委員長の不在または欠員の期間これを代行する。
(3) 書記長は一般事務を処理する。
(4) 書記次長は、書記長を補佐し、書記長に事故あるときはその職務を代行する。
(5) 執行委員は執行委員会を構成し、組合の業務を執行する。
(6) 執行委員のなかから互選により会計担当2名を選出し、執行委員長の指示を受け会計事務にあたる。
(7) 会計監査は会計を監査し、第29条の規定に基づき、その結果を大会または執行委員会に報告する。

第18条 (役員の選挙)

役員の選挙は組合員の直接無記名投票を行い、投票者の過半数の支持を必要とする。選挙規定は別に定める。

第19条 (役員の任期)

役員の任期は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第20条 (役員の欠員補充)

役員の任期中の辞任は、執行委員会の承認を要する。
2 役員の欠員補充は、第18条の方法による。
3 欠員補充による役員の任期は、前任者の残りの任期とする。