組合規約
愛知県立大学教職員組合規約
第5章 会 計
第26条 (組合の収入)
この組合の経費は、組合費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第27条 (組合費)
組合費は組合員の毎月給料月額の0.6%とする。但し、契約職員については毎月給料月額の0.3%とする。
2 組合員が休職等期間中は、組合費納入を免除する。
3 愛知県職員組合の組合員が、この組合の組合員である間は組合費納入を免除することができる。
第28条 (会計年度)
この組合の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第29条 (会計報告)
すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表されなければならない。