組合規約

愛知県立大学教職員組合規約

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第2章 機 関

第6条 (機関)

この組合につぎの機関をおく。
(1) 大会
(2) 執行委員会

第7条 (大会の構成)

大会は、組合の最高決定機関であって全組合員をもって構成する。

第8条 (大会の招集)

大会は、毎年1回定期に開く。
但し、執行委員会が必要と認め、または組合員の3分の1以上の要求がある場合には、2週間以内に執行委員長は臨時大会を招集しなくてはならない。

第9条 (大会議案の通知)

大会を招集するには、執行委員長はその他必要事項を付して、1週間前までに組合員に通知しなくてはならない。

第10条 (大会の成立)

大会は組合員総数の過半数の出席で成立する。
2 休職・休業・長期出張(以下、「休職等」とする。)・欠勤者は大会の成立要員から除くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、出張ならびに授業のため大会に出席できない場合は委任状をもって出席に替えることができる。

第11条 (大会の権限)

大会は次の事項を出席者過半数の支持によって決議する。
(1) 事業の年度計画と報告
(2) 年度予算と決算
(3) 組合員の除名
(4) 関係諸団体との連合および加盟・脱退
(5) 労働協約の締結に関する事項(締結・改定)
(6) 争議行為の開始に関する事項(開始・終結)
(7) 同盟罷業に関する事項
(8) 執行委員会が緊急事項として処理したものの承認
(9) その他、執行委員会または大会が必要と認めた事項

2 前項第7号に関しては、議決後、第12条に定める手続きで承認を得なければならない。

第12条 (重要行為の決定)

規約の改廃その他の重要な行為は、大会の承認のもとに組合員の直接無記名投票を行い、組合員総数の過半数の賛成を得なければならない。

第13条 (執行委員会の任務)

執行委員会は、この組合の執行機関であって、大会の決議を執行し、または緊急事項を処理する。

第14条 (執行委員会の構成)

執行委員会は執行委員で構成し、定期に開くほか、執行委員長が必要と認めたとき、または執行委員の3分の2以上の要求があったとき臨時に招集する。
2 執行委員会の議長は執行委員長があたる。

第15条 (執行委員会の成立・決議)

執行委員会の成立については第10条、決議については第11条を準用する。