2018年度の給与規程改定に関する意見書
意 見 書
愛知県公立大学法人理事長 殿
愛知県立大学教職員組合
執行委員会委員長 樋口 浩造
2019 年 1 月 23 日付けをもって意見を求められた規程の一部改正について、下記のとおり意見 を提出します。
記
法人から提示された給与改定について、給与および諸手当に関する部分は引き上げであること を評価します。
しかしながら、高齢層職員の昇給制度については、55 歳で昇給が頭打ちになるということであ り、受け入れにくい改正です(改悪と呼ぶべきでしょう)。
労働契約法第 10 条の「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業 規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして」 合理的ではないと考えます。
教職員の昇給をしない年齢を 55 歳以上とする理由が不明確です。現政府は、景気が回復基調で あることを強調しており、企業に対し労働者の給与を上げることを要請しています。55 歳以上の 教職員の昇給制度を廃止するということは、この流れに逆らっています。
55 歳以上の教職員の受ける不利益が甚大です。晩婚化が進みつつある現在、55 歳は、子供がま だ高校生、大学生である可能性があり、学費負担が生活に及ぼす影響は大きいと考えられます。
55 歳以上の教職員が受ける不利益は、同時に行われる給料および諸手当に関する規程改定によ るわずかながらの昇給で代替できるものではないので相当性を欠いています。退職年齢が 65 歳で ある教員、またこれから 65 歳となっていく職員にとって、10 年に及ぶ無昇給は労働意欲をそぐ ものであると考えます。
教職員組合との協議交渉が行われていません。現行制度は、基本的に県の動きに連動しており、 県と同じ改定とのことですが、本学が独立行政法人となっている以上、県と同じ改定である必要 はないと考えます。労働意欲を増進するような、法人独自の施策を望みます。そのためには、県 の動きをそのままなぞるのではなく、教職員組合と適切な協議交渉を行うべきと考えます。
(2019年2月提出)