2020年 3 月 27日

安定的な労使関係に係る覚書の締結

本年2月18日、法人と覚書を取り交わしました。今年度は活動方針の段階から労働協約の締結を目指し、2007年度交渉時の内容を踏襲する形で労使交渉でも要望してきました。その結果、労働協約という形はとりませんでしたが、実質的に同じ内容の「覚書」を取り交わすことができました。これにより、本組合と法人との関係はしっかりと文書に基づいた関係となりました。内容はこれまでの交渉のルールをまとめたものではありますが、明文化されましたので、今後はこれを基盤としてルールの改善につなげていくことができます。以下は覚書の内容です。

安定的な労使関係に係る覚書

(趣旨)
第1条 愛知県公立大学法人(以下「甲」という。)と愛知県立大学教職員組合(以下「乙」という。)は、安定的な労使関係を継続するため、基本的事項について、次のとおり覚書を取り交わすものとする。
(労使協定の協議に係る通知等)

第2条 乙の推薦を受けた候補者が過半数代表に選任された場合、甲は、乙に対し、労働基準法(昭和22年法律第49号)における協定を始めとする労使協定の協議について通知する。
2 甲は、前項の通知を行う場合には、乙が内容の検討を行うための時間を十分に確保できるように努める。
(懇談会の実施)

第3条 甲と乙は、原則として毎年8月第1週に開催する労使懇談会に向け、互いに協力する。
(団体交渉の実施)

第4条 甲と乙は、原則として毎年12月第1週に開催する団体交渉に向け、互いに協力する。
2 前項に定めるほか、乙から団体交渉の申し入れがある場合、甲は、乙との間において、団体交渉を開催する。
(団体交渉の出席者)

第5条 甲は、前条に規定する団体交渉に際し、交渉事項について決定権限のある者を出席させるものとする。

この覚書の証として、本書2通を作成し、甲乙は記入押印の上、各自1通を保管する。

Posted on 3 月 27th, 2020 by admin and filed under お知らせ | Comments Off